第三十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士又は木造建築士の名称を用いたとき。
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けたとき。
- 三
- 四第十条第一項の規定による業務停止命令に違反したとき。
- 五第十条の三十六第二項(第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第十条の二十二に規定する講習事務、第二十二条の三第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務及び第二十六条の五第二項において読み替えて準用する第十条の二十三第五号に規定する講習事務をいう。第四十条第八号において同じ。)の停止の命令に違反したとき。
- 六第二十条第二項の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、同項の証明書を交付したとき。
- 七第二十一条の二の規定に違反したとき。
- 八虚偽又は不正の事実に基づいて第二十三条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
- 九第二十三条の十第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十第二十四条第一項の規定に違反したとき。
- 十一第二十四条の二の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませたとき。
- 十二第二十六条第二項の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反したとき。
- 十三第三十二条の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。