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建築士法 第十条の二十三 (欠格条項)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(欠格条項)

第十条の二十三

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  4. 第十条の三十六第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  5. 心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  6. 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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