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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第二十三条 (登録の申請)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(登録の申請)

第二十三条

第十条の二十二の規定による登録を受けようとする者は、別記第一号様式の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請に係る意思の決定を証する書類
  4. 申請者(法人にあっては、その役員)の氏名及び略歴(申請者が法第十条の二十四第一項第二号に規定する建築関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該建築関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
  5. 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項(法第十条の二十二に規定する講習事務(以下この節において単に「講習事務」という。)以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要)を記載した書類
  7. 申請者(法人にあっては、その役員)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  8. 申請者が法第十条の二十三第三号から第六号までに該当しない旨を誓約する書面
  9. 申請者が法第十条の二十四第一項各号に掲げる基準の全てに適合していることを証する書類
  10. その他参考となる事項を記載した書類

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