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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第二十六条 (名称等の変更の届出)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(名称等の変更の届出)

第二十六条

登録講習機関は、法第十条の二十五第二項の規定による届出をしようとするときは、別記第二号様式の登録講習機関変更届出書に第二十三条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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