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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令
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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第二十五条 (公示事項)
平成二十年国土交通省令第三十七号
府省令
(公示事項)
第二十五条
法
第十条の二十五第一項
の国土交通省令で定める事項は、
前条
に規定する事項とする。
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