(登録講習機関登録簿の記載事項) 第二十四条 法第十条の二十四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(法第十条の三第一項第一号に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合に限る。)とする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗