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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第二十四条 (登録講習機関登録簿の記載事項)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(登録講習機関登録簿の記載事項)

第二十四条

第十条の二十四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(法第十条の三第一項第一号に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合に限る。)とする。

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