条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第四十四条 (準用)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(準用)

第四十四条

第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は登録講習機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第四十四条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(講習の実施結果の報告) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 目次 第四十五条(指定の申請) →