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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第三十五条 (講習事務の引継ぎ等)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(講習事務の引継ぎ等)

第三十五条

登録講習機関は、法第十条の三十七第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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