(講習事務の休廃止の届出) 第三十四条 登録講習機関は、法第十条の三十五第一項の規定により講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十一号様式の登録講習機関事務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗