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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第三十三条 (帳簿の備付け等)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(帳簿の備付け等)

第三十三条

第十条の三十一の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 講習の実施年月日
  2. 講習の実施場所
  3. 講習を行った講師の氏名並びに当該講習において担当した講習科目及びその時間
  4. 受講者の氏名、生年月日、住所及びその者の登録番号
  5. 修了者にあっては、前各号に掲げる事項のほか、修了証の交付の年月日及び番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3登録講習機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十五条第二号において同じ。)を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4登録講習機関は、講習に用いた教材、修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

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