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建築士法 第十条の三十一 (帳簿の備付け等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(帳簿の備付け等)

第十条の三十一

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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