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建築士法 第十条の三十二 (適合命令)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(適合命令)

第十条の三十二

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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