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建築士法 第十条の三十三 (改善命令)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(改善命令)

第十条の三十三

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習事務の方法その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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