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建築士法 第十条の三十六 (登録の取消し等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(登録の取消し等)

第十条の三十六

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号(第一号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によらないで講習事務を行つたとき。
  2. 正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき。
  3. 第十条の三十二又は第十条の三十三の規定による命令に違反したとき。
  4. 講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従事する者若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  5. 不正な手段により登録を受けたとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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