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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第三十八条 (公示)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(公示)

第三十八条

第十条の二十五第一項及び第三項、法第十条の三十五第三項、法第十条の三十六第三項並びに法第十条の三十七第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。

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