条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令
平成二十年国土交通省令第三十七号
府省令
· 条文 59 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(指定の申請)
第二条
(名称等の変更の届出)
第三条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四条
(登録等事務規程の認可の申請等)
第五条
(登録等事務規程の記載事項)
第六条
(事業計画等の認可の申請等)
第七条
(帳簿の備付け等)
第八条
(登録状況の報告)
第九条
(不正登録者の報告)
第十条
(一級建築士登録等事務の休廃止の許可の申請)
第十一条
(一級建築士登録等事務の引継ぎ等)
第十二条
(指定登録機関への書類の交付)
第十三条
(免許の取消し等の処分の通知)
第十四条
(公示)
第十五条
(準用)
第十六条
(登録等事務規程の記載事項)
第十七条
(帳簿の備付け等)
第十八条
(登録状況の報告)
第十九条
(不正登録者の報告)
第二十条
(指定事務所登録機関への書類の交付)
第二十一条
(登録の取消し等の処分の通知)
第二十二条
(準用)
第二十三条
(登録の申請)
第二十三条の二
(心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者)
第二十四条
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第二十五条
(公示事項)
第二十六条
(名称等の変更の届出)
第二十七条
(承継の届出)
第二十八条
(講習事務の実施基準)
第二十九条
(講習事務規程の届出)
第三十条
(講習事務規程の記載事項)
第三十一条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三十二条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第三十三条
(帳簿の備付け等)
第三十四条
(講習事務の休廃止の届出)
第三十五条
(講習事務の引継ぎ等)
第三十六条
(講習の実施結果の報告)
第三十七条
(不正受講者の報告)
第三十八条
(公示)
第三十九条
(講習事務の実施基準)
第四十条
(講習の実施結果の報告)
第四十一条
(準用)
第四十二条
(講習事務の実施基準)
第四十三条
(講習の実施結果の報告)
第四十四条
(準用)
第四十五条
(指定の申請)
第四十六条
(名称等の変更の届出)
第四十七条
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十八条
(試験委員の選任及び解任の届出)
第四十九条
(試験事務規程の認可の申請等)
第五十条
(試験事務規程の記載事項)
第五十一条
(事業計画等の認可の申請)
第五十二条
(帳簿の備付け等)
第五十三条
(一級建築士試験事務の実施結果の報告)
第五十四条
(一級建築士試験事務の休廃止の許可)
第五十五条
(一級建築士試験事務の引継ぎ)
第五十六条
(中央指定試験機関)
第五十七条
(公示)
第五十八条
(準用)