(一級建築士試験事務の引継ぎ) 第五十五条 中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十七第四項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一一級建築士試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二一級建築士試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗