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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第五十五条 (一級建築士試験事務の引継ぎ)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(一級建築士試験事務の引継ぎ)

第五十五条

中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十七第四項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 一級建築士試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 一級建築士試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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