条文くん法令検索 AIに質問する

建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第五十八条 (準用)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(準用)

第五十八条

第五十条第五十二条及び第五十五条の規定は、都道府県指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定(第五十条第一号を除く。)中「法第十五条の五第一項」とあるのは「法第十五条の六第三項」と、「一級建築士試験事務」とあるのは「二級建築士等試験事務」と、第五十条第一号中「一級建築士試験事務」とあるのは「法第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務(以下単に「二級建築士等試験事務」という。)」と、第五十五条中「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第五十八条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十七条(公示) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 目次