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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第五十七条 (公示)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(公示)

第五十七条

第十五条の五第一項の規定において準用する法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項及び法第十条の十七第三項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

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