(国土交通大臣による一級建築士登録等事務の実施等)
第十条の十七
国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、一級建築士登録等事務を行わないものとする。
2国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、一級建築士登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 一第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止したとき。
- 二前条第二項の規定により一級建築士登録等事務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
- 三天災その他の事由により一級建築士登録等事務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
3国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士登録等事務を行い、又は同項の規定により行つている一級建築士登録等事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
4国土交通大臣が、第二項の規定により一級建築士登録等事務を行うこととし、第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。