(一級建築士登録等事務の引継ぎ等) 第十一条 中央指定登録機関は、法第十条の十七第四項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築士登録等事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗