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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第十一条 (一級建築士登録等事務の引継ぎ等)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(一級建築士登録等事務の引継ぎ等)

第十一条

中央指定登録機関は、法第十条の十七第四項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 一級建築士登録等事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 帳簿、一級建築士名簿その他の一級建築士登録等事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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