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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第七条 (帳簿の備付け等)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(帳簿の備付け等)

第七条

第十条の十一の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 各月における一級建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数
  2. 各月における構造設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数
  3. 各月における設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数
  4. 各月の末日における一級建築士の人数並びに当該一級建築士のうち構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の人数

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ中央指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第十一条第二号において同じ。)は、一級建築士登録等事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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