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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第八条 (登録状況の報告)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(登録状況の報告)

第八条

中央指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 当該四半期における一級建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数
  2. 当該四半期における構造設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数
  3. 当該四半期における設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付及び返納の件数
  4. 当該四半期の末日における一級建築士の人数並びに当該一級建築士のうち構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の人数

2前項の報告書には、一級建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

  1. 中央指定登録機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法

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