(不正登録者の報告) 第九条 中央指定登録機関は、一級建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一当該一級建築士に係る登録事項二偽りその他不正の手段 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗