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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第十条 (一級建築士登録等事務の休廃止の許可の申請)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(一級建築士登録等事務の休廃止の許可の申請)

第十条

中央指定登録機関は、法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする一級建築士登録等事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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