(準用) 第二十二条 第一条から第四条まで、第六条、第十条、第十一条及び第十四条の規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗