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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第二十二条 (準用)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(準用)

第二十二条

第一条から第四条まで、第六条第十条第十一条及び第十四条の規定は、指定事務所登録機関について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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