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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第二十一条 (登録の取消し等の処分の通知)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(登録の取消し等の処分の通知)

第二十一条

都道府県知事は、指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合において、法第二十六条第一項の規定により建築士事務所の登録を取り消したとき又は同条第二項の規定により建築士事務所の開設者に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて建築士事務所の閉鎖を命じ、若しくはその登録を取り消したときは、次に掲げる事項を指定事務所登録機関に通知するものとする。

  1. 処分を受けた建築士事務所の登録番号、名称、登録年月日、住所及び開設者の氏名
  2. 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
  3. 処分の内容及び処分を行った年月日

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