(指定事務所登録機関への書類の交付)
第二十条
都道府県知事は、指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合において、法第二十三条の六の規定による設計等の業務に関する報告書の提出を受けたときは、指定事務所登録機関に対し、当該報告書の記載事項を記載した書類を交付するものとする。
都道府県知事は、指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合において、法第二十三条の六の規定による設計等の業務に関する報告書の提出を受けたときは、指定事務所登録機関に対し、当該報告書の記載事項を記載した書類を交付するものとする。