(不正登録者の報告) 第十九条 指定事務所登録機関は、建築士事務所が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。一当該建築士事務所に係る登録事項二偽りその他不正の手段 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗