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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第十九条 (不正登録者の報告)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(不正登録者の報告)

第十九条

指定事務所登録機関は、建築士事務所が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該建築士事務所に係る登録事項
  2. 偽りその他不正の手段

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