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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第一条 (指定の申請)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(指定の申請)

第一条

建築士法(以下「法」という。)第十条の四第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 第十条の四第一項に規定する一級建築士登録等事務(以下単に「一級建築士登録等事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 一級建築士登録等事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 申請に係る意思の決定を証する書類
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  7. 第十条の五第一項第一号に規定する一級建築士登録等事務の実施に関する計画を記載した書類
  8. 指定申請者が法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面
  9. その他参考となる事項を記載した書類

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(施行期日)
附則

この省令は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月二十五日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、建築士法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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