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建築士法 第十条の四 (中央指定登録機関の指定)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(中央指定登録機関の指定)

第十条の四

国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。

2中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の申請により行う。

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