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建築士法 第十条の十五 (一級建築士登録等事務の休廃止等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(一級建築士登録等事務の休廃止等)

第十条の十五

中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登録等事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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