(一級建築士試験事務の休廃止の許可)
第五十四条
中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする一級建築士試験事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
中央指定試験機関は、法第十五条の五第一項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。