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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第五十三条 (一級建築士試験事務の実施結果の報告)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(一級建築士試験事務の実施結果の報告)

第五十三条

中央指定試験機関は、一級建築士試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験申込者数
  4. 受験者数
  5. 合格者数
  6. 合格年月日

2前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表、建築士法施行規則第十五条第二項の受験申込書並びに同条第一項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。

3報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

  1. 中央指定試験機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを国土交通大臣に交付する方法

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