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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第五十二条 (帳簿の備付け等)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(帳簿の備付け等)

第五十二条

第十五条の五第一項において準用する法第十条の十一の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別
  4. 合格者にあっては、前各号に掲げるもののほか、合格証の交付年月日及び番号

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ中央指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験の区分ごとに備え、一級建築士試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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