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建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第十二条 (指定登録機関への書類の交付)

平成二十年国土交通省令第三十七号府省令
(指定登録機関への書類の交付)

第十二条

国土交通大臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、中央指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

  1. 第五条の二、法第八条の二又は建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第六条第四項の規定による届出当該届出に係る事項
  2. 第五十三条第一項の規定による報告書の提出同条第二項の添付書類に記載された事項

2前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

  1. 国土交通大臣の使用に係る電子計算機と中央指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、中央指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを中央指定登録機関に交付する方法

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