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建築士法 第八条の二 (建築士の死亡等の届出)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(建築士の死亡等の届出)

第八条の二

一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 死亡したときその相続人
  2. 第七条第二号又は第三号に該当するに至つたとき本人
  3. 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

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