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建築士法施行規則 第六条 (免許の取消しの申請及び免許証等の返納)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(免許の取消しの申請及び免許証等の返納)

第六条

一級建築士は、法第八条の二(第二号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、法第八条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3一級建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

4一級建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5一級建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあつては法第八条の二第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第二項又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士(法第九条第二項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証又は免許証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

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