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建築士法 第九条 (免許の取消し)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(免許の取消し)

第九条

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。

  1. 本人から免許の取消しの申請があつたとき。
  2. 前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
  3. 前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。
  4. 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
  5. 第十三条の二第一項又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。

  1. 前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。
  2. 前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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