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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百四条

昭和四十七年政令第百十五号政令

第百四条

第九十九条の規定により建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士とみなされる者に対する同法第九条又は第十条の規定の適用については、虚偽又は不正の事実に基づいて沖縄の建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者は虚偽又は不正の事実に基づいて建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者と、法の施行前に沖縄において建築士の業務に関して不誠実な行為をしたとき又は法の施行前に沖縄の建築士法第十条各号の一に該当したとき若しくは法の施行後に前条第二項各号の一に該当するに至つたときは建築士法第十条第一項に規定する事由があるものとみなす。

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