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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百三条 (建築士の欠格事由等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(建築士の欠格事由等に関する経過措置)

第百三条

沖縄の建築士法第十二条第一項の規定によつて免許の取消しの処分を受けてから二年を経過しない者は、建築士法第七条第三号に該当する者とみなす。

2次の各号の一に該当する者は、それぞれ建築士法第八条第一号又は第二号に該当する者とみなす。

  1. 沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。次号において同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者
  2. 沖縄の建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して沖縄の法令の規定により罰金の刑に処せられた者

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