(一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)
第百二条
沖縄の建築士法第七条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第二十三条の三第一項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第五条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同法第二十三条の三第一項の規定による登録簿とみなす。
沖縄の建築士法第七条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第二十三条の三第一項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第五条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同法第二十三条の三第一項の規定による登録簿とみなす。