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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百二条 (一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(一級建築士名簿及び二級建築士名簿並びに登録簿に関する経過措置)

第百二条

沖縄の建築士法第七条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同立法第二十三条の三第一項の規定による登録簿は、それぞれ建築士法第五条第一項の規定による一級建築士名簿若しくは二級建築士名簿又は同法第二十三条の三第一項の規定による登録簿とみなす。

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