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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百一条 (建築士事務所に関する経過措置)
昭和四十七年政令第百十五号
政令
(建築士事務所に関する経過措置)
第百一条
沖縄の建築士法の規定による建築士事務所は、建築士法の規定による建築士事務所とみなす。
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この条文を参照している条文
第105条
← 第百条(建築士の資格に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次
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