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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百条 (建築士の資格に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(建築士の資格に関する経過措置)

第百条

沖縄の建築士法の規定による一級建築士試験で昭和四十四年八月二十二日までに琉球政府の行政主席が行つたもの若しくは同立法の規定による二級建築士試験に合格した者又は同立法附則第二項若しくは第三項の規定により、琉球政府の行政主席の選考を受けて、一級建築士若しくは二級建築士となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者は、建築士法第四条第二項又は第四項の規定にかかわらず、それぞれ一級建築士又は二級建築士の免許を受けることができる。

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