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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十九条 (建築士に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(建築士に関する経過措置)

第九十九条

法の施行の際沖縄の建築士法(千九百五十三年立法第八十七号)の規定による一級建築士又は二級建築士である者(それぞれ建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の規定による一級建築士又は二級建築士である者を除く。)は、それぞれ建築士法の規定による一級建築士又は二級建築士とみなす。

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