(処分、手続等に関する経過措置) 第九十八条 沖縄の建築基準法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、建築基準法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗