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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第九十八条 (処分、手続等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(処分、手続等に関する経過措置)

第九十八条

沖縄の建築基準法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、建築基準法又はこれに基づく命令の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

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