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建築士法 第十三条の二 (合格の取消し等)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(合格の取消し等)

第十三条の二

国土交通大臣は不正の手段によつて一級建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、都道府県知事は不正の手段によつて二級建築士試験又は木造建築士試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又は当該受けようとした試験を受けることを禁止することができる。

2第十五条の二第一項に規定する中央指定試験機関にあつては前項に規定する国土交通大臣の職権を、第十五条の六第一項に規定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知事の職権を行うことができる。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験を受けることができないものとすることができる。

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