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建築士法 第十四条 (一級建築士試験の受験資格)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(一級建築士試験の受験資格)

第十四条

一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

  1. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  2. 二級建築士
  3. 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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