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建築士法施行規則 第十五条 (受験申込書)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(受験申込書)

第十五条

一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 次のイからニまでのいずれかに掲げる書類
    1. 第十四条第一号に該当する者にあつては、同号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)
    2. 第十四条第二号に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書
    3. 国土交通大臣が別に定める法第十四条第三号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類
    4. 第十四条第三号に該当する者のうち、ハに掲げる者以外の者にあつては、法第十四条第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
  2. 申請前六月以内に、脱帽して正面から撮影した写真で、縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの

2中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。

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