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建築士法施行規則 第十六条 (合格公告及び通知)

昭和二十五年建設省令第三十八号府省令
(合格公告及び通知)

第十六条

国土交通大臣又は中央指定試験機関は、一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。

2国土交通大臣又は中央指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。

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